不動産登記法とは


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不動産登記法

不動産登記法とは何でしょうか?

不動産登記法とは、不動産登記をいつまでに、どのように、誰の手で行うか、手続きの際の費用はいくらか、不動産登記簿の閲覧や謄本の発行などをどうするか、また、登記所の登記官の役割とは何か、など不動産登記に関わるすべてを定めた法律のこと。

この不動産登記法は明治32年(1900年)に制定され、その後改正が重ねられ、昭和35年(1960年)にそれまで別であった台帳制度を登記制度に吸収し、現在の法体系になりました。

不動産登記法において最も重要なポイントは、登記の効力を対抗力にとどめて、登記には公信力がないことを認める点です。要するに「このように登記されているから」を権利主張の根拠にすることはできるが、「登記されていることが事実かどうかはわからない」ということです。

その後2004年6月、不動産登記法に最も新しい改正が加えられました。この改正により、不動産登記のオンライン申請が可能になりました。これに伴い、登記が完了すると発行される権利証の形も変わり、オンラインでの登記が完了すると、権利証の代わりに「登記識別情報通知書」がオンラインで発行されるようになりました。

不動産登記申請書

いわゆる不動産登記申請書とは不動産登記をする際に作成し、必要書類を添付して法務局に提出する書類のことです。書類が提出された後、登記官がこの不動産登記申請書を審査をし、問題がなければ受理されます。不動産登記の申請書が受理されると、登記簿に記載されて不動産登記は終了、という流れになります。

平成17年の新不動産登記法の施行により、オンライン申請が不動産登記申請書の提出方法として、これまでの書面申請に加え導入されました。

登記申請書をオンライン指定庁に提出する場合は、登記済証は発行されません。登記識別情報と登記完了証の交付または登記完了証が申請の種類により交付されます。新たに登記済証は作成されないため、登記済証作成用書面の提出は不要となっています。

またオンライン登記申請の未指定庁に登記申請書を提出するときは、登記済証作成用として、「申請書の写し」あるいは、「登記原因証明情報の写し」または「売渡証書形式の登記原因証明情報の原本など」を添付します。登記済証は登記済証作成用書面の提出がないとできません。

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